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= 10/4(金)13:30 大阪地裁708号法廷=
被告側『立証免責』が法律である民事裁判で、異例の被告側に対する「文書開示命令」が出された後の裁判になります。
今回は、双方の主張はなく、開示された文書を踏まえて、今後の裁判の進行について協議されることとなりそうです。
開示された文書はA4用紙8枚、加害者、同僚のパワハラ行為に関する聴取内容、1回目のパワハラ認定会議議事録、2回目のパワハラ認定会議議事録、懲罰委員会議事録、懲戒処分(けん責)になった加害者の始末書(反省文)、です。案の定、漠然とした内容が多かったですが、これまでの主張との矛盾もあります。
パワハラ調査は、いつごろ、部屋のどこで、周囲に誰がいて、何の業務中に、誰が、なぜ、どのようなことをしたのか?
このような具体的な調査責任も果たさずに、証拠獲得の困難な従業員に「裁判しかない」と迫って情報支配する側が「立証免責」を獲得すれば、ほとんどを真偽不明にできるのは当たりまえです。
今後も、法に従い、自らの立証責任を果たしていきながらも、この異常に偏重な条件の不公正さを訴えていきたいと思っています。
厳しい道になります。応援よろしくお願いいたします。
最終的な証人尋問に向けて、大きな法廷にしていきたいと思っておりますので、今回も多くの傍聴支援をお願い申し上げます。